一般社団法人日本パラクライミング協会登録選手規程細則

2020.04.01

一般社団法人日本パラクライミング協会登録選手規程細則

一般社団法人日本パラクライミング協会登録選手規程細則
(目 的)
第1条
一般社団法人日本パラクライミング協会(以下「本協会」という。)の登録選手規程(以下
「本規程」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(個人登録条件)
第2条
個人登録は,日本国籍を有すること,他国の国内統括団体に登録していないこと,を要件
とする。
(団体登録条件)
第3条
本規程第4条第1項で規定する団体登録ができる団体は,1 名以上の登録選手が所属する
3 名以上で構成される団体とする。
2 団体登録は,当協会が定める項目を規定の手続きに従い申し出る。
(団体登録名称)
第4条
団体登録の名称には,文字数14字以内及び略称は7文字以内とし,ひらがな・カ タカナ・
漢字・ローマ字(小文字・大文字)・アラビア数字に加え,「&」(アンパ サンド),「-」(ハ
イフン),「・」(中点)を使用することができる。
2 ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るため空白
(スペース)を用いることができる。
3 次の名称は使用することができない。
(1) 個人名及び商品名
(2) 反社会的なもの
(3) 政治・宗教・主義主張に関するもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) 競技運営上支障があるもの
(6) その他本協会が適当でないと考える名称
(所属)
第5条
登録選手は,所属する登録団体,所属する岳連又は所属する学校(学校教育法第1 条の学
校に限る。以下同様とする。)のうち,任意の一団体名を所属として本協会に登録すること
ができる。
(個人登録料)
第6条
個人登録の年度登録料は以下のとおりとする。
2 個人登録
登録料 2,000円
① 19歳未満 1,000円
② 19歳以上 2,000円
③ 団体登録をした団体の所属選手も,別途,個人登録料を納めなければならない。
(団体登録料)
第7条
登録選手が所属する学校以外の登録団体は,年度登録料として100,00 0円を納付し
なければならない。
(本細則の変更)
第8条
この細則は,理事会の決議により変更することができる。
(雑則)
第9条
この細則は,令和 2 年度以降の登録について適用する。
附 則 1
この細則は,令和 2 年 4 月 1 日から施行する

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