一般社団法人日本パラクライミング協会登録選手規程

2020.04.01

一般社団法人日本パラクライミング協会登録選手規程

一般社団法人日本パラクライミング協会登録選手規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条
一般社団法人日本パラクライミング協会(以下「本協会」という。) は,パラクライミン
グ競技(以下「競技」という。)の健全な普及・発展を図るため,競技会に参加する競技者
の登録をすることを目的とする。
(競技精神)
第2条
競技会に参加する選手は,競技を愛し,フェアプレー精神とマナーを尊重して競技の向上と
発展に自ら貢献し,自己の最善を尽くさなければならない。
2 競技会に参加するに当たっては,競技会主催者が規定する参加規約に従わなければな
らない。
3 ドーピングについては,いかなる理由においても認めない。
4 クラス分けについては、国際スポーツクライミング連盟(以下「IFSC」という。)
規約に従い、定められたクラスでの競技を行う。
第2章 登 録
(個人登録)
第3条
本協会,IFSCが主催又は公認した競技会に 出場する選手は,本協会に個人で登録(以
下「個人登録」という。)をしなければならない(以下,個人登録した選手を「登録選手」
という。)。
(団体登録)
第4条
登録選手が所属する事業所,クラブ,ジム,サークル等の3人以上の団体は,本協会に
登録(以下「団体登録」という。)することができる(以下,団体登録した団体を「登録団
体」という。)。
2 登録団体に所属する登録選手が希望した場合,当該登録団体名を所属(本協会登録選
手規程細則第5条)とすることができる。
(登録手続・登録期間)
第5条
登録の受付期間は,年間を通じて受付ける。ただし,第3条第1項に規定する大会に参加
する選手は,参加大会前に個人登録する必要がある。
2 登録手続は,当協会が定める項目を規定の手続きに従い申し出る。
3 登録資格の期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。また,
年度の途中で登録した場合でも登録料の減額はしない。
4 その余の手続については,本規程細則に定める。
第3章 賞金等の受領
(賞金等の受領)
第6条
登録選手が出場した競技会において,賞金又は出場報酬(以下「賞金等」と略称する。)が
付与されたときは,賞金等を当該登録選手が受領することができる。
2 登録選手が第3条に規定する競技会に出場した場合であってもその賞金等を当該
登録選手が受領することができる。
第 4 章 肖 像 権
(肖像権)
第7条
登録選手の肖像,画像,動画,イラスト,名前,通称等(以下「肖像等」という。) に
関する権利は,原則として,当該登録選手自身に帰属する。ただし,本協会は,代表ユニフ
ォームを着用した登録選手の肖像等(以下「代表選手肖像等」という。)について,使用及
び第三者への使用許可ができるものとする。
2 本協会は,前項ただし書きの場合を除いて,当該登録選手の事前の承諾を得て,登録
選手の肖像等を使用することができる。
3 本協会が,本条第1項ただし書きに基づき,代表選手肖像等を第三者に使用許可し,
対価が発生した場合には,その対価は本協会に属するものとする。

第 5 章 商業行為等
(商業行為等)
第8条
登録選手は自らの責任において,次の各項の商業行為その他これに関連する行為 を行う
ことができる。ただし,これらの実施に当たっては,登録選手自身及び本協会の名誉を傷つ
け又はパラクライミング競技の健全な普及・発展を妨げる行為を行ってはならない。
2 登録選手に対しては,IFSCが契約締結した広告その他の商業行為に協力を求めら
れることがある。その場合,IFSCが推進する肖像権を含むマーケティングプログラ
ムを優先することとする。登録選手が協力することになった場合,その契約に基づく報
酬は,協力した登録選手に直接支払われないものとし,契約機関を通じて本協会に対し
て支払われた報酬については,本協会の事務手数料として当該報酬の20パーセント
を差し引いた残金額を協力した登録選手に支払うものとする。
3 競技用衣服若しくは用具に対してIFSC,又は本協会が許可した社名,商標,社章
あるいは所属クラブ名以外の広告物を付して競技をすること。
4 競技の普及・発展を目的とした講習会を自ら開催すること,及び同じ目的で他者が
主催する講習会に協力すること。
5 映画,演劇,放送,雑誌,新聞等の座談会,その他これに準ずる行為に出演し,又は
参加すること。
6 登録選手は,上記各号及びこれ以外の商業行為の実施に当たって,その内容に疑義が
あるときは,事前に本協会の承認を受け,又は助言を得るものとする。
第6章 処 分
第9条
本規程又は本規程細則,本協会倫理規程等の本協会の規程に違反した登録選手 又は登録団
体の処分については,倫理規定及び処分規程による。
第7章 雑 則
(指 導)
第 10 条
本協会及び加盟団体規程に定める加盟団体は,登録選手に本規程を周知徹底させるととも
に本規程を遵守するよう指導しなければならない。
(適 用)
第 11 条
本規程に定めのない事項について,これを適用し,又は,疑義があるときは,
第3条第1項に掲げる団体の関連規程を参考にし,理事会の議を経て決定する。
(雑 則)
第 12 条
本規程は,令和 2 年度以降の登録について適用する。
付 則
1 .本規程は,令和 2 年4月1日から施行する。

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